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FX、外国為替証拠金取引の必要経費について
外国為替証拠金取引(FX)においての必要経費は認められています。
雑所得では、外国為替証拠金取引(FX)で利益がでた時に収める税金ですが、
その利益に出す過程で出た経費は控除の対象になります。
もちろん、FX会社の売買取引手数料や証拠金の振込み手数料は控除対象になります。
その他の控除の対象になるものは、インターネットで取引をするための
パソコン代(減価償却分)、プロバイダの接続料、電話代などの通信費。
更に外国為替証拠金取引(FX)について情報を得るために使った
書籍代(新聞や雑誌)、FXセミナー代や交通費も控除対象です。
ノートやペンなどの文房具の購入代金などもFXを取引するための
必要経費として一部計上できます。
しかし個人(サラリーマン)では、外国為替証拠金取引(FX)での
必要経費はほとんど認められないようです。
控除が認められてもセミナー代くらいでしょうか。
一応、控除の申請をして損はないかもしれません。
その時には経費であることを証明するために書類(領収書など)が必要になります。
領収書はコマめに取るように心がけましょう。
外国為替証拠金取引(FX)の確定申告は国税庁ホームページ で
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